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日本年金機構法 第四十二条 (会計監査人の監査等)

平成十九年法律第百九号法律
(会計監査人の監査等)

第四十二条

機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。

3会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

4公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

5会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第一項の承認の時までとする。

6厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
  3. 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

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