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日本年金機構法 第四十三条 (借入金等)

平成十九年法律第百九号法律
(借入金等)

第四十三条

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

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