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日本年金機構法 第四十四条 (交付金)

平成十九年法律第百九号法律
(交付金)

第四十四条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

2政府は、前項の規定により交付金を交付するときは、機構に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにするものとする。

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