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日本年金機構法 第五十三条 (財務大臣との協議)

平成十九年法律第百九号法律
(財務大臣との協議)

第五十三条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  2. 第三十四条第一項第三十五条第四十三条第一項若しくは第二項、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。

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