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日本年金機構法 第四十五条 (財産の処分等の制限)

平成十九年法律第百九号法律
(財産の処分等の制限)

第四十五条

機構は、不要財産以外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第三十四条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

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