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日本年金機構法 第四十六条 (会計規程)

平成十九年法律第百九号法律
(会計規程)

第四十六条

機構は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

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