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日本年金機構法 第四十七条 (厚生労働省令への委任)

平成十九年法律第百九号法律
(厚生労働省令への委任)

第四十七条

この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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