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日本年金機構法 第五十一条 (業務運営に関する情報の公表)

平成十九年法律第百九号法律
(業務運営に関する情報の公表)

第五十一条

機構は、次に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

  1. 第十二条第九項の規定により理事会に報告があったとき。
  2. 第十三条第二項の規定により副理事長又は理事が任命されたとき。
  3. 第十六条第一項から第三項までの規定により副理事長又は理事が解任されたとき。
  4. 第二十一条第二項第二十二条第二項又は第四十六条の規定による届出をしたとき。
  5. 第三十七条第一項の規定により中期実績報告書を提出したとき。

2機構は、前項に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条に規定する年金事務所の設置の状況、第三十一条第一項の規定により機構の業務の委託を受けた者における機構の職員の出向の状況その他の機構の業務運営及び組織に関する情報を公表しなければならない。

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