条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構法 第三十七条 (中期目標に係る業務の実績に関する評価)

平成十九年法律第百九号法律
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

第三十七条

機構は、中期目標の期間の終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号において「中期実績報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならない。

3厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法第三十七条(中期目標に係る業務の実績に関する評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) 日本年金機構法 目次 第三十八条 →