(社会保障審議会への諮問) 第五十二条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。一第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。二第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価を行おうとするとき。三第四十九条第一項の規定による命令をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗