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日本年金機構法 第三十六条 (各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

平成十九年法律第百九号法律
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

第三十六条

厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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