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日本年金機構法 第四十九条 (業務改善命令)

平成十九年法律第百九号法律
(業務改善命令)

第四十九条

厚生労働大臣は、第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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