(法令違反等の是正)
第五十条
厚生労働大臣は、第四十八条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務又は会計の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
厚生労働大臣は、第四十八条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務又は会計の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。