条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構法施行令 第九条 (資本金の減少に係る通知及び報告)

平成二十一年政令第二百八十九号政令
(資本金の減少に係る通知及び報告)

第九条

厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。

2機構は、法第四十四条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。

3厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(厚生労働大臣の告示)

厚生労働大臣は、法附則第三十六条第三項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

  1. 組合の名称
  2. 組合の事務所の所在地
  3. 組合の設立に係る事業所の名称及び所在地
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法施行令第九条(資本金の減少に係る通知及び報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計) 日本年金機構法施行令 目次 第十条(他の法令の準用) →