(資本金の減少に係る通知及び報告)
第九条
厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。
2機構は、法第四十四条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
3厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。
2機構は、法第四十四条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
3厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
厚生労働大臣は、法附則第三十六条第三項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。