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日本年金機構法 第三十三条 (中期目標)

平成十九年法律第百九号法律
(中期目標)

第三十三条

厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう。第三十七条第一項において同じ。)
  2. 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  3. 業務運営の効率化に関する事項
  4. 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

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