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日本年金機構法 第三十二条 (業務方法書)

平成十九年法律第百九号法律
(業務方法書)

第三十二条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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