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日本年金機構法 第三十一条 (業務の委託等)

平成十九年法律第百九号法律
(業務の委託等)

第三十一条

機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。

2前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3第二十条の規定は、受託者等について準用する。

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