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日本年金機構法 第二十条 (役員及び職員の地位)

平成十九年法律第百九号法律
(役員及び職員の地位)

第二十条

機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(日本年金機構法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、整備法第六十条のうち日本年金機構法附則第十八条第三項の改正規定中「船員保険法」とあるのは、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とする。

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