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日本年金機構法 第十九条 (職員の任命)

平成十九年法律第百九号法律
(職員の任命)

第十九条

機構の職員は、理事長が任命する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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