条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本年金機構法
› 第十九条
日本年金機構法 第十九条 (職員の任命)
平成十九年法律第百九号
法律
(職員の任命)
第十九条
機構の職員は、理事長が任命する。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法第十九条(職員の任命)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
厚生年金保険法 第32条
日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令 第1条
← 第十八条(代理人の選任)
日本年金機構法 目次
第二十条(役員及び職員の地位) →