第三十二条
この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。
- 一老齢厚生年金
- 二障害厚生年金及び障害手当金
- 三遺族厚生年金
この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2前項の場合において、新厚生年金保険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。
2改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
4改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
平成十六年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2国庫は、平成十六年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、二百六億二千八百五十七万六千円を負担する。
3平成十七年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4国庫は、平成十七年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、八百二十一億六千三十五万五千円を負担する。
5平成十八年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
6平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項中「当該自主解散型基金」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)」と、「の自主解散型納付計画」とあるのは「の清算未了特定基金型納付計画(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画をいう。以下同じ。)」と、「既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)」とあるのは「附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定による徴収金の納期限の翌日から起算して三十年」と、同条第三項並びに附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算未了特定基金」と、附則第十四条第三項から第五項まで並びに第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算未了特定基金型納付計画」と、附則第十四条第四項中「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主の財産」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主」」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算未了特定基金型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定による解散をした」とあるのは「附則第三十条第一項の承認を受けた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。