(厚生年金保険給付に関する通知)
第四十六条
事業団は、厚生年金保険給付(厚生年金保険法第三十二条に規定する保険給付(第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
事業団は、厚生年金保険給付(厚生年金保険法第三十二条に規定する保険給付(第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。