(厚生年金保険給付に係る年金証書)
第四十七条
事業団は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
- 二年金の種類及び年金証書の記号番号
- 三年金コード
- 四年金の受給権発生年月
- 五その他必要な事項
2事業団は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
事業団は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
2事業団は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。