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私立学校教職員共済法施行規則
昭和二十八年文部省令第二十八号
府省令
· 条文 194 件 ·
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条文一覧
第一条
(異動報告)
第一条の二
(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)
第一条の二の二
(短時間労働者)
第一条の二の三
(特定学校法人等の該当の届出)
第一条の二の四
(特定学校法人等の不該当等の申出)
第一条の二の五
(四分の三以上代表者等)
第一条の二の六
(標準報酬月額の届出等)
第一条の三
(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)
第一条の三の二
(産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)
第一条の四
(賞与に関する報告)
第一条の四の二
(被扶養者)
第一条の五
(被扶養者の認定申請等)
第一条の六
(被扶養配偶者の届出)
第一条の七
(資格確認書の交付等)
第二条
(資格確認書の提出等)
第二条の二
(法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第二項の文部科学省令で定める方法)
第二条の三
(加入者資格証の交付)
第二条の四
(加入者資格証の提出等)
第二条の五
(資格情報通知書による通知)
第三条
(資格情報通知書による再通知)
第三条の二
(高齢受給者証の交付等)
第三条の三
(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
第三条の四
(加入者原票)
第三条の五
(第四号厚生年金被保険者等に関する原簿)
第三条の六
(第四号厚生年金被保険者に係る届出)
第三条の七
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
第三条の八
(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等)
第三条の九
(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準賞与額の決定等)
第三条の十
(第四号厚生年金被保険者である加入者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)
第三条の十一
(第四号厚生年金被保険者である加入者に係る育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
第三条の十二
(七十歳以上の使用される者の要件)
第三条の十三
(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
第三条の十四
(七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)
第四条
(短期給付)
第四条の二
(療養の給付等)
第四条の三
(一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第四条の三の二
(一部負担金及び家族療養費の額の特例)
第四条の四
(薬剤の支給)
第四条の五
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第四条の六
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第四条の九
(特定給付対象療養)
第四条の九の二
(特定疾病給付対象療養の認定)
第四条の九の三
(特定疾病に係る療養の認定)
第四条の十
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第四条の十一
(要保護者である者の範囲)
第四条の十一の二
(限度額適用の認定等)
第四条の十二
(療養に要した費用の額)
第四条の十三
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第四条の十四
(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
第五条
(療養費、家族療養費及び月間の高額療養費の申請等)
第五条の二
(年間の高額療養費の申請等)
第五条の二の二
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第五条の二の三
(年間の高額療養費の算定において読み替える金額等)
第五条の二の四
第五条の二の五
第五条の二の六
第五条の二の七
(加入者がその資格を喪失した場合等において基準日とみなす日)
第五条の二の八
(基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額)
第五条の三
(七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額)
第五条の四
(基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)
第五条の五
(基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額)
第五条の六
(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)
第五条の七
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
第五条の八
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
第五条の九
(高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第五条の十
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第五条の十一
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第六条
(移送費及び家族移送費)
第七条
(資格喪失後給付の届等)
第八条
(第三者の行為により給付事由が発生したとき)
第九条
(出産費及び家族出産費)
第十条
第十一条
(埋葬料及び家族埋葬料)
第十二条
(弔慰金及び家族弔慰金)
第十三条
(災害見舞金)
第十四条
(傷病手当金)
第十四条の二
(傷病手当金の額の算定)
第十五条
(出産手当金)
第十五条の二
(出産手当金の額の算定)
第十六条
(休業手当金)
第十六条の二
(付加給付)
第十六条の三
(短期給付の決定及び通知)
第十六条の四
(医療費の通知)
第十七条
(退職等年金給付)
第十七条の二
(生存の確認等)
第十七条の二の二
(所在不明の届出)
第十七条の三
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)
第十七条の四
第十七条の五
(三歳に満たない子を養育する加入者等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
第十七条の六
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
第十七条の七
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第十七条の八
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)
第十八条
(付与率の見直し)
第十八条の二
(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第十八条の三
(基準利率の下限)
第十八条の四
(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)
第十八条の五
(終身年金現価率の見直し)
第十八条の六
(有期年金現価率の計算に用いる基準利率)
第十八条の七
(有期年金現価率の見直し)
第十八条の八
(端数計算)
第十八条の九
(委任規定)
第十八条の十
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
第十八条の十一
(職務障害年金及び職務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
第十八条の十二
(併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
第十九条
第二十条
(受給権者の異動報告等)
第二十条の二
(職務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)
第二十一条
(年金証書の再交付の申請)
第二十二条
(年金受給権の消滅の届出)
第二十三条
第二十四条
(退職年金の決定の請求)
第二十四条の二
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
第二十四条の三
(遺族に対する一時金の決定の請求)
第二十五条
(退職年金の併給調整事由該当の届出等)
第二十五条の二
(退職年金の併給調整事由消滅の届出)
第二十五条の三
(受給権者の申出による退職年金の支給停止に係る届出等)
第二十五条の四
(受給権者の申出による退職年金の支給停止の撤回等)
第二十六条
(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)
第二十七条
(職務障害年金の決定の請求)
第二十七条の二
(職務障害年金の併給調整事由該当の届出等)
第二十七条の三
(職務障害年金の併給調整事由消滅の届出)
第二十七条の四
(受給権者の申出による職務障害年金の支給停止に係る届出等)
第二十七条の五
(受給権者の申出による職務障害年金の支給停止の撤回等)
第二十七条の六
(職務障害年金の額の改定の請求)
第二十七条の七
(障害の状態等に関する届出)
第二十七条の八
(職務障害年金の障害非該当の届出)
第二十八条
(職務遺族年金の決定の請求)
第二十八条の二
(職務遺族年金の併給調整事由該当の届出等)
第二十八条の三
(職務遺族年金の併給調整事由等消滅の届出)
第二十八条の四
(受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止に係る届出等)
第二十八条の五
(受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止の撤回等)
第二十八条の六
(所在不明による支給停止の申請)
第二十八条の七
(胎児の出生による職務遺族年金の額の改定の請求)
第二十八条の八
(二級以上の障害の状態にある子等である職務遺族年金の受給権者等の届出)
第二十九条
(国家公務員の場合における分限免職の事由に相当する事由)
第二十九条の二
(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)
第三十条
(年金の支給の調整)
第三十一条
(退職等年金給付に関する通知)
第三十二条
(年金証書)
第三十二条の二
(年金原簿等の作成)
第三十二条の三
(法第二十六条第三項の文部科学省令で定める者等)
第三十二条の四
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第三十二条の五
(療養の給付等に関する記録の提供)
第三十三条
(任意継続加入者となるための申出等)
第三十三条の二
(任意継続加入者に係る異動報告等)
第三十三条の三
(任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等の特例)
第三十三条の四
(任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例)
第三十三条の五
(前納された任意継続掛金の取扱い)
第三十三条の六
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
第三十四条
(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
第三十四条の二
(厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)
第三十四条の二の二
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第三十四条の三
(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)
第三十四条の三の二
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)
第三十四条の三の三
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第三十五条
(掛金等の納付方法)
第三十五条の二
(掛金の割合)
第三十五条の三
(出産育児交付調整金額)
第三十五条の四
(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)
第三十六条
(共済審査会の委員に対する報酬の金額)
第三十七条
(共済審査会に関する書類の保存)
第三十七条の二
(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第三十七条の三
(高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)
第三十七条の四
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
第三十八条
(貯金事業等に関する事務の処理)
第三十九条
(証票の様式)
第三十九条の二
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第四十条
(文部科学大臣の承認)
第四十条の二
(電磁的方法による手続)
第四十一条
(様式及び提出書類の特例)
第四十二条
(老齢厚生年金の請求等)
第四十三条
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
第四十四条
(遺族厚生年金の請求等)
第四十五条
(脱退一時金の請求等)
第四十六条
(厚生年金保険給付に関する通知)
第四十七条
(厚生年金保険給付に係る年金証書)
第四十八条
(厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)
第四十九条
(厚生年金保険給付に係る支払の一時差止め)
第五十条
(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)
第五十一条
(厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)
第五十二条
(未支給の厚生年金保険給付の請求)
第五十三条
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第五十四条
(添付書類の特例)
第五十五条
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第五十六条
(年金原簿等の作成)
第五十七条
(標準報酬改定請求等)
第五十八条
(当事者等からの情報提供請求等)
第五十九条
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第六十条
(みなし加入者原票)
第六十一条
(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第六十二条
(三号分割標準報酬改定請求等)
第六十三条
(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第六十四条
(被扶養配偶者みなし加入者原票)
第六十五条
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)