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私立学校教職員共済法施行規則 第四条の九の二 (特定疾病給付対象療養の認定)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(特定疾病給付対象療養の認定)

第四条の九の二

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項の規定による事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、限度額適用認定(第四条の十一の二第一項に規定する限度額適用認定をいう。)又は限度額適用・標準負担額減額認定(第四条の十三第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定をいう。第四項及び第四条の十一の二第一項において同じ。)をもつて代えるものとする。ただし、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

2認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、次に掲げる事項を、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経て、事業団に申し出ることができる。

  1. 加入者等記号・番号又は個人番号
  2. 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  3. 認定を受けようとする者の入院期間
  4. 認定を受けようとする者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨

3前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。

4第二項の申出があつた場合、限度額適用・標準負担額減額認定の申請書の提出があつたものとみなす。

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