(特定給付対象療養)
第四条の九
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。