第六条
法第二十条第一項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二、第十一条の三の三、第十一条の三の四(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号、第三項並びに第四項を除く。)、第十一条の三の五、第十一条の三の六(第十三項を除く。)、第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)、第十一条の三の六の三(第四項を除く。)、第十一条の三の六の四第一項及び第三項、第十一条の三の七から第十一条の三の九まで、第十一条の四、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第十一条の三の二第一項、第十一条の三の三第一項第二号、第四項各号、第八項及び第九項、第十一条の三の四、第十一条の三の五第一項第五号、第三項第六号及び第九項、第十一条の三の六第九項から第十二項まで、第十一条の三の六の二、第十一条の三の六の三第一項第五号、第二項第六号、第三項、第五項の表及び第六項、第十一条の三の八の二第一号、第十一条の三の九、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と、「組合」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。