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私立学校教職員共済法施行令 第六条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

第六条

第二十条第一項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二第十一条の三の三第十一条の三の四(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号、第三項並びに第四項を除く。)、第十一条の三の五第十一条の三の六(第十三項を除く。)、第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)、第十一条の三の六の三(第四項を除く。)、第十一条の三の六の四第一項及び第三項、第十一条の三の七から第十一条の三の九まで、第十一条の四、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第十一条の三の二第一項、第十一条の三の三第一項第二号、第四項各号、第八項及び第九項、第十一条の三の四、第十一条の三の五第一項第五号、第三項第六号及び第九項、第十一条の三の六第九項から第十二項まで、第十一条の三の六の二、第十一条の三の六の三第一項第五号、第二項第六号、第三項、第五項の表及び第六項、第十一条の三の八の二第一号、第十一条の三の九、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と、「組合」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(国の負担又は補助に関する規定の適用)

新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(附則第八条において「新国共済令」という。)第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。

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