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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第六十二条の四 (令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第六十二条の四

第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

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