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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年厚生労働省令第百二十九号
府省令
· 条文 174 件 ·
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条文一覧
第一条
(全国医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法)
第一条の二
(都道府県医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法)
第一条の三
(法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項)
第一条の四
(都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等)
第二条
(全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等)
第三条
(都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価)
第四条
(全国医療費適正化計画の実績に関する評価)
第五条
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条の二
(都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供)
第五条の三
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第五条の四
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第五条の五
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の六
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の七
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第五条の八
(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第五条の九
(法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置)
第五条の九の二
(あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等)
第五条の十
(手数料に関する手続)
第五条の十一
(令第一条第三項の厚生労働省令で定める書面)
第五条の十二
(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)
第五条の十三
(令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等)
第五条の十四
(手数料の減免に関する手続)
第六条
(令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務)
第七条
(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)
第八条
(障害認定の申請)
第九条
(法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者)
第十条
(資格取得の届出等)
第十一条
第十一条の二
(後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録)
第十二条
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第十六条
(資格確認書の交付等)
第十七条
(資格確認書の再交付及び返還)
第十八条
(資格確認書の検認又は更新)
第十九条
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)
第二十条
(資格情報通知書による通知)
第二十一条
(資格情報通知書による再通知)
第二十二条
(被保険者の氏名変更の届出)
第二十三条
(住所変更の届出)
第二十三条の二
(被保険者の個人番号変更の届出)
第二十四条
(世帯変更の届出)
第二十五条
(障害状態不該当の届出)
第二十六条
(資格喪失の届出)
第二十七条
(届書の記載事項等)
第二十八条
(届出の省略)
第二十九条
(厚生労働省令で定める国保連合会)
第三十条
(処方せんの提出)
第三十条の二
(法第六十四条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
第三十条の三
(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第三十一条
(令第七条第五項第一号に規定する収入の額)
第三十二条
(令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
第三十三条
(法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第三十四条
(入院時食事療養費の支払)
第三十五条
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第三十六条
(食事療養標準負担額の減額)
第三十七条
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第三十八条
(入院時食事療養費に係る領収証)
第三十九条
(入院時生活療養費の支払)
第四十条
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第四十一条
(生活療養標準負担額の減額)
第四十二条
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第四十三条
(入院時生活療養費に係る領収証)
第四十四条
(保険外併用療養費の支払)
第四十五条
(保険外併用療養費に係る領収証)
第四十六条
(第三者の行為による被害の届出)
第四十七条
(療養費の支給の申請)
第四十八条
(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第四十九条
(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者)
第五十条
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第五十一条
(訪問看護療養費の支払)
第五十二条
(訪問看護療養費に係る領収証)
第五十三条
(準用)
第五十三条の二
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第五十三条の三
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第五十三条の四
(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
第五十四条
(特別療養費の支給の申請)
第五十四条の二
(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)
第五十四条の三
(法第八十二条第三項の規定による通知)
第五十四条の四
(特別の事情に関する届出)
第五十四条の五
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第五十四条の六
(法第八十二条第五項の規定による通知)
第五十五条
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第五十六条
第五十七条
(準用規定)
第五十八条
(移送費の額)
第五十九条
(移送費の支給が必要と認める場合)
第六十条
(移送費の支給の申請)
第六十一条
(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十一条の二
(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
第六十二条
(特定疾病認定の申請等)
第六十二条の二
(令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の三
(令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の四
(令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の五
(令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第六十三条
(令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額)
第六十四条
(令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条
(令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十六条
(令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第六十六条の二
(限度額適用認定等)
第六十七条
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第六十八条
(令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十九条
第七十条
(月間の高額療養費の支給の申請)
第七十条の二
(年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の三
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十一条
(準用)
第七十一条の二
(令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の三
(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の四
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の五
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の六
(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の七
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第七十一条の八
(令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第七十一条の九
(高額介護合算療養費の支給の申請)
第七十一条の十
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第七十二条
(法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第七十三条
(特別の事情に関する届出)
第七十四条
(後期高齢者医療給付の支払の差止)
第七十五条
(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除)
第七十六条
(口頭による申請等)
第七十七条
(申請書等の記載事項)
第七十八条
(添付書類等の省略)
第七十九条
(診療報酬請求書の審査)
第八十条
(再度の考案)
第八十一条
(診療報酬の支払)
第八十二条
(後期高齢者医療給付に関する処分の通知)
第八十二条の二
(医療費の通知)
第八十三条
(令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
第八十四条
(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法)
第八十五条
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)
第八十六条
(被保険者均等割額の算定方法)
第八十七条
(特定地域所得割率の算定方法)
第八十八条
(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法)
第八十九条
(予定保険料収納率の算定方法)
第九十条
(所得係数の見込値の算定方法)
第九十一条
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)
第九十二条
(年金額の見込額の算定方法)
第九十三条
(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第九十四条
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第九十五条
(保険料の一部を特別徴収する場合)
第九十六条
(令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額)
第九十七条
(令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額)
第九十八条
(令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額)
第九十九条
(市町村の特別徴収の通知)
第百条
(支払回数割保険料額の算定方法)
第百一条
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第百二条
(支払回数割保険料額等の納入方法)
第百三条
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第百四条
第百五条
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第百六条
(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第百七条
第百八条
(特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)
第百九条
第百十条
(仮徴収額の徴収方法等)
第百十一条
(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
第百十二条
第百十二条の二
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百十二条の三
(法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報)
第百十二条の四
(保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供)
第百十三条
(国民健康保険法施行規則の準用)
第百十四条
(特別審査委員会)
第百十五条
(国保連合会の議決権の特例)
第百十六条
(被扶養者であった者の通知)
第百十七条
(事業状況の報告)
第百十八条
(身分を示す証明書の様式)
第百十八条の二
(保険者協議会が行う調査及び分析)
第百十八条の三
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十九条
(権限の委任)
第百二十条
(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
第百二十一条
(法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
第百二十二条
(法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第十三条
(令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
第十四条
(令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
第十五条
(令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)