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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第四十三条 (入院時生活療養費に係る領収証)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(入院時生活療養費に係る領収証)

第四十三条

保険医療機関は、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

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