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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第四十四条 (保険外併用療養費の支払)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(保険外併用療養費の支払)

第四十四条

被保険者が、保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

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