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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十一条の七 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

第七十一条の七

第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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