条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十一条の六 (令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)

第七十一条の六

第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。

e-Gov法令検索で第七十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十一条の六(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条の五(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第七十一条の七(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) →