(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日) 第七十一条の六 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。 e-Gov法令検索で第七十一条の六を開く ↗