条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十一条の五 (令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第七十一条の五

第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。

e-Gov法令検索で第七十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十一条の五(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条の四(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第七十一条の六(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日) →