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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十一条の四 (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)

第七十一条の四

第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。

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