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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十一条の三 (令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)

第七十一条の三

第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

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