(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日) 第七十一条の三 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 e-Gov法令検索で第七十一条の三を開く ↗