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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第六十二条の五 (令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第六十二条の五

第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

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