条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第七十一条の八 (令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第七十一条の八

第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

e-Gov法令検索で第七十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十一条の八(令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条の七(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第七十一条の九(高額介護合算療養費の支給の申請) →