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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第十六条の四 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

平成十九年政令第三百十八号政令
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第十六条の四

被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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