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国民健康保険法施行令 第二十九条の四の三 (介護合算算定基準額)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(介護合算算定基準額)

第二十九条の四の三

前条第一項同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次号から第五号までに掲げる場合以外の場合六十七万円
  2. 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号及び第四号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合二百十二万円
  3. 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合百四十一万円
  4. 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。)六十万円
  5. 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第三項第五号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。)三十四万円

2前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。

3前条第二項同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 次号から第六号までに掲げる場合以外の場合五十六万円
  2. 基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第四号適用者」という。)であつて、所得の額(同項第四号に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)が六百九十万円以上のものである場合二百十二万円
  3. 第四号適用者であつて、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のものである場合百四十一万円
  4. 第四号適用者であつて、所得の額が三百八十万円未満のものである場合 六十七万円
  5. 市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。)三十一万円
  6. 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合十九万円

4前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

6第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。

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