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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第六条 (私立学校教職員共済法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(私立学校教職員共済法施行令の特例)

第六条

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第六条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この条及び附則第七条において「準用国家公務員共済組合法施行令」という。)第十一条の三の四第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第五項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項から第五項まで及び第七項並びに第十一条の三の六第一項各号の規定により定める金額が、それぞれ、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三項第四号中「健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。

2私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)に係る準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第二項第四号中「健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該金額とする。

3口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係る準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科学省令で定める。

4口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係る準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科学省令で定める。

5口蹄疫特例措置対象私学共済加入者が準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の四第一項の文部科学省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該文部科学省令で定める場合にあっては、同項の文部科学省令で定める日)を基準日とみなして、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)及び第十一条の三の六の三(第四項を除く。)並びに前二項の規定を適用する。

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(地方公務員等共済組合法施行令の特例に関する経過措置)
附則

第五条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第五条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

2第五条の規定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第八条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

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