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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第七条 (国民健康保険法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(国民健康保険法施行令の特例)

第七条

国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国民健康保険法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額は、国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同項第一号中「当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。

2国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第五十五条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項から第五項まで、第七項及び第八項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の四第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第二十九条の三第一項(同条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三項、第四項(同条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五項、第六項、第八項及び第九項並びに第二十九条の四第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第二十九条の三第一項第二号中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第三号及び同条第四項第四号中「療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第十項中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項、第三項から第六項まで、第八項及び第九項並びに同令第二十九条の四第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

3国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条及び次条において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十九条の四の三第一項及び第三項(これらの規定を同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第一項第二号中「基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第三号及び同条第三項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第六項中「基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該額とする。

4口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十九条の四の三第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

5口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第二十九条の四の三第五項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに次条第四項及び第七項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

6口蹄疫特例措置対象国保被保険者が基準日において国民健康保険法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項の規定にかかわらず、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、同令第二十九条の四の二及び第二十九条の四の三並びに前二項の規定を適用する。

7国民健康保険の世帯主等が国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第二十九条の四の二及び第二十九条の四の三並びに前三項の規定を適用する。

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(私立学校教職員共済法施行令の特例に関する経過措置)
附則

第六条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第六条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

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