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国民健康保険法 第六条 (適用除外)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(適用除外)

第六条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
  3. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
  4. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  5. 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
  6. 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
  7. 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
  8. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者
  9. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
  10. 国民健康保険組合の被保険者
  11. 十一
    その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

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(保険料の徴収に関する読替え)

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに健康保険法」とする。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第四十三条第三項の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。

新国保法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新国保法第七十条第三項の規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する改正前国保法第七十五条の二の規定による広域化等支援基金は、改正後国保法第六十八条の三の規定による広域化等支援基金とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、平成三十年改正後国保法第八十一条の二第一項の規定の例により、財政安定化基金を設けることができる。

2都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を設けた場合には、施行日の前日までの間は、平成三十年改正後国保法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に必要な費用に充てることができないものとする。

3国は、当分の間、予算の範囲内において、都道府県に対し、平成三十年改正後国保法第八十一条の二に規定する財政安定化基金(第一項の規定により設けられた場合を含む。)の財源に充てるため必要な資金を補助することができる。

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の国民健康保険法第百十条の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に納期(国民健康保険法又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。

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