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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第二十一条 (支援給付に係る国民健康保険法等の適用)

平成八年政令第十八号政令
(支援給付に係る国民健康保険法等の適用)

第二十一条

第十四条第一項の支援給付(改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)については、支援給付を生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護(以下「保護」という。)とみなして、次に掲げる法律の規定を適用する。

  1. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条

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