(支援給付に係る国民健康保険法等の適用)
第二十一条
法第十四条第一項の支援給付(改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)については、支援給付を生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護(以下「保護」という。)とみなして、次に掲げる法律の規定を適用する。
法第十四条第一項の支援給付(改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)については、支援給付を生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護(以下「保護」という。)とみなして、次に掲げる法律の規定を適用する。