第四条
法第十三条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に第三号に掲げる月数を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
- 一イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
- イ
- ロ
- 二昭和三十六年四月一日から法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの期間の月数
- 三
法第十三条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に第三号に掲げる月数を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
永住帰国した中国残留邦人等(法第十三条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百三十四号。次条第一項において「平成二十一年改正政令」という。)の施行の日前において次に掲げる脱退手当金の支給を受けた者の当該脱退手当金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であった期間であって昭和三十六年四月一日以後の期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間とみなす。
2前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間のうち、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第七号に掲げる期間に係るものについては、同項の規定は、適用しない。
3第一項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間に係る法第十三条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「同項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)附則第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令附則第四条第一項」とする。
第二条の規定の施行の際現に同条による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第一項の規定によりされている申出は、第二条の規定による改正後の同令第二条第一項の規定によりされた申出とみなす。
施行日前帰国者のうち、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月が平成二十年二月である者に係る旧令第十二条第一項の規定による年金の額の改定については、なお従前の例による。