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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第八条 (昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例)

平成八年政令第十八号政令
(昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例)

第八条

永住帰国した中国残留邦人等(昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するもの(法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に限る。)の昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧国民年金法による被保険者期間及び旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間及び同法第五条第二項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第一項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。

2国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

3第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して厚生労働大臣に申し出なければならない。

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(中国残留邦人等支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十八条の規定による改正後の中国残留邦人等支援法施行令第十条第六項の規定は、施行日の前日において、第十八条の規定による改正前の中国残留邦人等支援法施行令第十条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

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