(国により保険料が納付された国民年金の被保険者期間の特例)
第七条
法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、新保険料納付済期間とみなす。
法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、新保険料納付済期間とみなす。