(旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例)
第十二条
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
- 一
- 二
- 三
- 四