(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第十六条
旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十二条から第十四条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十二条又は第十三条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十二条から第十四条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十二条又は第十三条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。