(年金額の改定の特例)
第十七条
国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者(次条第一項の規定による請求をした者(次条第二項及び第三項において「請求者」という。)を除く。)が、第七条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた日(次条第二項及び第三項において「公費充当日」という。)の属する月の翌月から、年金の額を改定する。