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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第二十条の二 (特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)

第二十条の二

特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第十七条に規定する請求者について同令第十八条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「老齢基礎年金にあっては国民年金法第二十七条」とあるのは、「老齢基礎年金にあっては国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条」とする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第二十条の二(特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)について教えてください」と聞く

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